利益相反管理方針

PayPayアセットマネジメント株式会社は、当社が行う金融商品取引業において、顧客の最善の利益を図るため、利益相反管理方針を定めます。

2021年3月

1.利益相反取引等

  1. 「顧客」とは、取引の直接の相手方としての顧客だけでなく、当社が提供する金融商品・サービスへの最終的な資金提供者、受益者を含みます。
  2. 「顧客の最善の利益」とは、顧客の犠牲の上に自己や第三者の利益を図ることなく、専ら顧客の利益を追求した場合において最大限実現可能な利益をいいます。
  3. 「利益相反取引」とは、顧客の最善の利益の追求を妨げまたは躊躇させる可能性がある取引をいいます(金融商品取引法第36条第2項に定める顧客の利益が不当に害されるおそれがある取引を含みます。)。

2.利益相反取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。

  1. 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報(運用財産及び投資助言の対象となる資産における取引情報を含みます。)を知りながら、当該有価証券について、運用財産で売買を行う場合又は他の顧客に対して投資助言を行なう場合若しくは他の顧客に対して推奨・販売する場合
  2. 当社又は当社の親法人等・子法人等が発行又は組成、推奨・販売する有価証券について、運用財産で売買を行う場合又は顧客に対して投資助言を行なう場合若しくは顧客に対して推奨・販売する場合(当社又は親法人等・子法人等と取引を行う場合を含みます。)
  3. 運用財産等(投資助言の対象とする資産及び有価証券に係る顧客の取引口座を含み、当社の親法人等・子法人等の運用財産等を含みます。以下、本条において同じ。)相互間において取引を行う場合(運用財産等の間で資産配分を行う権限を有する場合を含みます。)
  4. 他社の役員その他当該他社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員が在籍しているときに、当該他社の発行する有価証券について、運用財産で取引する場合又は顧客に対して投資助言を行なう場合若しくは顧客に対して推奨・販売する場合
  5. 当社の役職員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や接待(非金銭的なものを含みます。)の供応を受ける場合。
  6. 当社が設定・運用を行う投資信託の販売会社が、当該投資信託の顧客への販売・推奨等に伴って、当社から委託手数料等の支払を受ける場合
  7. 同一グループに属する販売会社が、当社が設定・運用を行う投資信託を販売・推奨等する場合
  8. 当社内又はグループ内に法人営業部門を有しており、投資信託を含む運用財産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合

3.利益相反の管理方法

  1. 部門間を分離し、システム上のアクセス制限等により情報の共有を制限する方法
  2. 利益相反が顕在化した際(利益相反の虞がある場合を含みます。)に、顧客との取引条件又は方法を変更する方法、若しくは取引を中止する方法
  3. 利益相反が顕在化した際(利益相反の虞がある場合を含みます。)に、当該事実を顧客に開示する方法
  4. その他取引に応じた適切な方法

4.利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、法務・コンプライアンス部を利益相反管理部署と位置付けております。
法務・コンプライアンス部は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

5.利益相反の管理の対象となる会社の範囲

利益相反の管理の対象となる会社は、金融商品取引法施行令第15条の16に規定する親法人等・子法人等とします。