デリバティブ取引等の管理方法について

金融商品取引業等に関する内閣府令第130 条第1項第8号及び一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関する規則」第17 条に定めるデリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法について

投資信託財産(受益権の取得申込みの勧誘が公募により行なわれているものに限る。)におけるデリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいう。)を含む。)については、以下の通り管理することとしています。

  1. ヘッジ目的以外でデリバティブ取引等の投資指図を行う場合は、一般社団法人投資信託協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定める「標準的方式(金融商品取引業者に対する自己資本比率規制(金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」をいう。)における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法)」または「VaR方式(金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法)」により管理することとしています。
  2. ヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等の投資指図を行う場合は、一般社団法人投資信託協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定める「簡便法(各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法)」により管理することとしています。
  • 上記①及び②は、デリバティブ取引等の投資指図を一切行わない場合(デリバティブ取引等の投資指図が可能な投資信託財産のうち、デリバティブ取引等を実際に投資指図していない場合を含む。)には、適用しないこととしています。